curara-popo-set_buy_kiyakucurara/POPOセット売買規約

この規約(以下「本規約」という)は、AssistMotion株式会社(以下「当社」という)が、歩行アシストロボット「curara」及び株式会社モリトー製歩行リフトPOPO並びにそれらの付属品等(以下、総称して「本物件」という)の購入を申し込んだ者(以下「買主」という)との間において締結する本物件の売買等に関する契約(以下「本契約」という)の内容について定める。

第1条 (目的物及び売買代金)

当社は、買主に対し、申込フォーム記載の本物件を、請求書記載の金額(以下「売買代金」という。)で売り渡し、買主は、申込フォーム記載の目的で、これを買い受ける。

第2条 (支払方法

買主は、請求書に定める支払期日までに、当社に対し、売買代金を以下の口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は買主の負担とする。

金融機関  三井住友銀行 上田支店

種  別  普通預金

口座番号  4462895

名 義 人  AssstMotion株式会社

第3条 (引渡し)

当社は、買主に対し、第1条に定める売買代金の全額の支払を受けて10営業日以内に、本物件を申込フォーム記載の住所にて引き渡す。

第4条 (導入説明
  1. 当社は、買主と協議の上別途決定した日時において、オンライン電話会議による導入説明(以下「本導入説明」という。)を実施するものとする。本導入説明は、無料で行われる。
  2. 買主は、本導入説明に従い、本物件を使用するものとする。
第5条 (商品の納品・検査・検収
  1. 買主は、本物件を受領後、遅滞なく商品の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収する。商品に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)があった場合は、買主は、商品の受領後5営業日以内に、具体的な不適合の内容を示して、買主に通知する。
  2. 当社は、買主から前項の通知を受領して速やかに、当社の選択により、商品の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行う。但し、当該不適合が買主の責に帰すべき事由によるものである場合、当社は本項に定める義務を負わない。当社による履行の追完後、買主は本条第1項に従い、検査及び検収を行う。
  3. 買主は、当社に対し、不適合を理由とした商品の代金の減額又は損害賠償を請求することはできない。
  4. 買主が、商品受領後5営業日以内に第1項の通知を行わなかったときは、当該商品は、買主の検査に合格し、買主により検収されたものとみなす。
第6条 (所有権及び危険の移転時期
  1. 本物件の所有権は、前条第1項に基づき買主が本物件の検収をした時点をもって、当社から買主に移転する。
  2. 本物件の引渡し前に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、買主の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、引渡し後に生じた商品の滅失、変質その他損害は、当社の責めに帰すべきものを除き買主が負担する。
第7条 (品質保証

当社は、買主に対し、本物件の性能、安全性又は特定の用途や目的への適合性について、いかなる保証も行わない。

第8条 (売買条件

買主は、本物件を使用する者が、以下の条件を満たすことを表明及び保証し、当社はこれに基づいて本物件を売り渡す。

(1) 本物件の適用サイズ(ウェスト:60~90㎝、身長:145~175cm)に該当する体型であること

(2) 著しい関節障がい又は骨に脆弱性がないこと

(3) 意識障害のおそれがないこと

(4) ペースメーカー等の能動埋め込み医療機器を使用していないこと

(5) 妊娠していないこと

(6) 杖や歩行器を伴ってであっても、自立で立位が取れ、足を踏み出すことができること

(7) 介助者を伴って本物件を使用できること

(8) 本導入説明及び取扱説明書その他の方法にて買主に提示される利用方法及び注意点を理解した上で、本物件を使用すること

第9条 (本物件の使用
  1. 買主は、当社が本契約、本導入説明、取扱説明書その他の方法を通じて提供する本物件の使用に関する指示(使用方法、使用場所及び使用目的を含むがこれに限らないものとし、以下「使用上の注意」という。)を遵守するものとし、これに従い、本物件を使用する。
  2. 買主が自ら以外の者に本物件を使用させる場合、当該使用者をして前項の規定を遵守させるものとする。
第10条 (契約不適合責任・修理費用
  1. 本物件に第5条第1項に定める検査では発見できない不適合(数量不足を除く。以下、本条において同じ。)があったときは、引渡し後1年以内に買主が不適合を発見し、当社に対して、当該発見より速やかに具体的な不適合の内容を示して通知した場合に限り、当社は、当社の選択により、同条第2項に定める履行の追完を行う。なお、買主は、当社に対し、不適合を理由とした商品の代金の減額又は損害賠償を請求することはできない。
  2. 本物件の引渡より1年以内に発生した故障の修理又は交換に係る費用は原則として当社の負担とする。但し、当該故障が買主又はその他の使用者が使用上の注意を遵守しなかったこと、その他買主の責に帰すべき事由に起因する場合は、修理又は交換に係る費用は買主の負担とする。
第11条 (禁止事項

買主は、本物件について以下の行為をすることはできないものとし、買主が自ら以外の者に本物件を使用させる場合、当該使用者をして以下の行為をさせないものとする。

(1) 分解、改造、又は性能・機能を変更すること

(2) リバースエンジニアリングを行うこと

(3) 申込フォーム記載の使用目的以外において使用すること

(4) 所有権を転売その他の方法により第三者に移転すること

(5) 営利目的で第三者に賃貸し、又はその他の方法により使用させること

(6) 日本国外で使用すること

第12条 (権利義務の譲渡禁止

当社及び買主は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約及び個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契当社及び買主は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約及び個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約及び個別契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできない。

第13条 (不可抗力
  1. 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。但し、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をする。
  2. 前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、当社買主協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる。
第14条 (契約の解除
  1. 当社及び買主は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    1. (1)本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
    1. (2)その他、前号に準じる事由が生じたとき
  2. 本物件の引渡後に本契約が解除された場合、買主は速やかに本物件を当社に返還するものとし、また当該解除が当社の責めに帰すべき事由による場合、当社は速やかに受領済みの売買代金を買主に返還する。
  3. 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
第15条 (通知

当社及び買主が行う通知、請求、催告その他の連絡(以下「通知等」という。)は、郵便、クーリエ又は電子メールで申込フォーム記載の宛先に送付することにより行う。各通知等は、到達時に到達したものとみなす。

第16条 (損害賠償の範囲
  1. 買主による本物件の使用について損害が生じた場合、当社は、当社の責に帰すべき事由に起因して発生した損害(但し、直接かつ現実に生じた損害に限り、逸失利益を含まない)についてのみ賠償する責任を負う。
  2. 前項に基づく損害賠償の金額は、買主が購入した商品等の価額を超えないものとする。
第17条 (反社会的勢力の排除
  1. 当社及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
    1. (2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢力ではないこと
    1. (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
    1. (4)自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      1. イ. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 当社又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
    1. (1)前項(1)又(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. (2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. (3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  4. 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第18条 (合意管轄

本契約に関連する訴訟については、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条 (協議事項

本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決する。

履歴
2023/11/02 公開